地域福祉活動計画とは、地域住民や社会福祉関係者、当事者組織、NPO・ボランティア団体などが「地域で誰もが安心で充実した生活が送れるような地域社会」をつくることを目的に、策定する「民間の活動計画」です。 また、地域福祉の推進を図る中間的団体である市町村社会福祉協議会がそうした地域福祉活動計画策定の事務局となることで、地域福祉推進機関としての役割を果たすことを求められています。 |
市町村地域福祉計画とは、住民に最も身近な行政主体である市町村が、地域福祉推進の主体である地域住民、福祉サービスを提供する事業者、民生委員・児童委員、ボランティアなどの地域で福祉活動を行う者をはじめとする地域の関係団体の参加を得て、地域の生活課題とそれに対応する必要なサービスの内容・量、その現状を明らかにし、かつ、確保し提供する体制を計画的に整備することを内容とする計画です。
現在、全国社会福祉協議会では、次の策定のプロセス(イメージ)のような形で「地域福祉活動計画」と「地域福祉計画」が協働で立てることをひとつのモデルとして推奨しています。しかし、実際では、活動計画先行型や地域福祉計画先行型など様々な形があります。あくまでも大切なのは形やできた順番ではなく、行政や社協や住民がそれぞれどのような役割を持って、よりよい地域にしていくかということが合意形成できているかということだと思います。
社会福祉協議会においては、地域福祉の推進役として、それぞれの地域で、住民主体の原則に基づき、地域福祉活動計画の策定や活動拠点づくりを行うことが重要となっています。
徳島県社会福祉協議会では、平成18年度より、市町村社協が地域福祉活動を行うにあたり、どのような手法で行っていく必要があるのか、その方策について、地域福祉総合推進委員会で検討を行うことを目的に、モデル事業を実施しています。なお、平成18年度においては地域福祉活動計画モデル事業として美馬市社会福祉協議会が、小地域福祉活動拠点推進事業としては、三好市社会福祉協議会が取り組んでいます。