1. 徳島県保育事業連合会とは
 本会は全国社会福祉協議会定款第29条に規程する組織規程に基づいて設置されるものであり、保育士会も設置する。
 本会は、地区協議会の密接な連絡調整を図るとともに相協力して保育事業振興のための適切な事業を企画し、これを推進することによって、県下保育事業の健全な発達を計り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
2. 組織
本会は保育所〔園〕の経営・管理の責任者及び認可保育所〔園〕職員で次の地区協議会をもって構成する。
 徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・吉野川市・阿波市・美馬市・中央・那賀・海部・つるぎ町・三好の各協議会
3. 専 門 部
本会に保育事業の発展向上を期するため、事業に関する調査・研究・協議を行い、かつその実践を図るため次の専門部を設ける。
総務広報部 …… (1) 組織の強化に関する事項
(2) 財政の確立と予算対策に関する事項
(3) 事業計画・予算及び事業報告・決算に関する事項
(4) 組織活動功労者の表彰に関する事項
(5) 県保連だよりと保育所関係職員名簿の編集と発行に関する事項
(6) 地区協議会事務担当者会議の開催に関する事項
(7) 関係団体連絡調整に関する事項
(8) 他の部に属さない事項
調査研究部 …… (1) 保育制度に関する調査研究に関する事項
(2) 保育所運営に関する調査研究に関する事項
(3) 保育所職員の実態調査に関する事項
研 修 部 …… (1) 保育内容の研修に関する事項
(2) 各種研修会の企画に関する事項
(3) 徳島県社会福祉研修センターの研修事業に関する事項
保育士部 …… (1) 保育内容の研究に関する事項
(2) 各種研修委員会に関する事項
(3) 会員の資質と福祉の向上に関する事項
(4) 全国保育士会に関する事項
給 食 部 …… (1) 給食内容の調査研究に関する事項
(2) 給食内容の各種研修に関する事項
(3) 全国保育協議会給食研究委員会に関する事項 
4. 重点事業
(1) 保育事業振興のための必要な事業
(2) 地区協議会の指導・助成
(3) 関係機関との連絡調整
(4) 児童の健全育成についての相談事業
(5) 会員の資質及び福祉の向上に関すること
5. 連合会役員
本会には、次の役員をおく
(1) 会  長 1 名
(2) 副会長 5 名
(3) 常任理事 若干名
(4) 理  事 別に定めるところによる
(5) 監  事 2 名
(6) 顧  問 若干名
6. 総 会
総会は毎年1回会長が招集する。
7. 事 務 所
本会の事務所は、徳島県社会福祉協議会におく。
〒770-0943 徳島市中昭和町1-2県立総合福祉センター内