生活福祉資金貸付条件一覧

資金種類 貸付対象 貸付内容 資金使途 申込みに必要な添付書類 資金交付後提出書類
低所得 生活保護
世帯
障害者 高齢者 児童施設
等退所者
限度額
(千円)
据置 償還 利子
更生資金 生業費 低所得世帯
2,800
12ヶ月
注3
9年 3% ・生業(自営業)を営むのに必要な経費
・設備、機械、器具、車輌等の購入また改修
・修理費用、資材、原材料の購入、商品の仕入れ費用
・店舗、作業場等の補修、改装費用または貸借料(敷金等)
その他
購入見積書
営業許可証(写)
家主の承諾書
事業計画書
見積書ごとの領収証
車輌購入の場合は車検証
(資金受領後2ヶ月以内)
障害者世帯
4,600
18ヶ月
注3
技能習得費 低所得世帯
1,100 注1
6ヶ月 6年 ・生業を営み、または就職するための知識技能を習得する経費(例・交通費、授業料、教科書代及び教材の購入費等)
及びその技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費
在学証明書または入学許可書
障害者世帯
1,300 注1
12ヶ月 8年
福祉資金 福祉費 500 6ヶ月
注3
3年 3% ・結婚・出産・葬祭・転宅に際し必要な経費
・就職時の支度に要する経費
・低所得者、障害者、高齢者が日常生活上一時的に必要な経費
・給排水設備、電気設備もしくは暖房設備を設けるのに必要な経費
結婚・出産・死亡を証明す書類
転居先家主の承諾書等
雇用証明、採用通知(内定書)等
見積書等
障害者等福祉
用具購入費
800 6ヶ月 6年 ・障害者、又は高齢者が日常生活の便宜を図るための福祉機器等の購入を行うのに必要な経費 見積書
障害者手帳(写)
運転免許証(写)
通院・通学等の場合は証明書
障害者自動車
購入費
2,000 6ヶ月 ・身体障害者が自ら運転する自動車又は障害者と生計を同一にする者が専ら当該障害者の通院、通学、通所等日常生活の便宜または社会参加の促進を図るための自動車購入経費 車検証
(資金受領後2ヶ月以内)
中国残留邦人等
国民年金追納費
4,704 6ヶ月 10年 ・中国残留邦人等国民年金保険料の追納に要する経費 特例措置対象者該当通知書
追納保険料納付書
住宅資金 2,500 6ヶ月
注3
7年 3% ・住宅を増築し、改築し、拡張し、補修、保全しまたは公営住宅法第2条第4号に規定する公営住宅を譲り受けるのに必要な経費 見積書及び見取図
増改築予定場所の写真
増改築後の写真
修学資金 修学費 高校 月35
高専 月60
短大 月60
大学 月65
卒業後
6ヶ月
原則
10年
無利子 ・学校教育法に規定する高等学校、(盲学校、聾学校、又は養護学校の高等部及び専修学校の高等過程を含む)高等専門学校、短期大学及び専修学校の専門課程、大学に就学するのに必要な経費 在学証明書または入学許可書
専修学校の場合は確認書
在学証明書
(分割交付ごとに提出)
就学支度費 500 ・上記学校への入学に際し必要な経費
療養・介護資金 1,700
注2
6ヶ月 5年 無利子 ・病気、負傷の治療に必要な経費(入院時の差額ベッド経費を含む)
・介護サービスの利用者負担額等にかかわるもの及び償還払いとなる介護サービス費の立替えにかかるもので一時的に負担が困難な場合に必要な経費
・介護、療養期間中の生活費
診断書ならびに所要経費概算
見積書・関係機関の証明書
・介護保険被保険者証(写)
・介護保険対象分の利用者負担額、償還払いとなるサービス費の額の記載された書類及び見積書等、申請書に記載された額が確認されるもの(写)
緊急小口資金 50 2ヶ月 4ヶ月 3% ・医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
・給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
・年金、保険、公的給付等の支給開始までの生活費
・火災等被災によって生活費が必要なとき
住民票
健康保険証(写)
申請理由が明らかになる証明書
災害援護資金 1,500 12ヶ月
注3
7年 3% ・災害を受けたことによって困窮した場合の貸付 官公署の発行する被災証明書

注1 法令等において知識・技能を習得する期間が6ヶ月以上と定めている場合は、3年の範囲内において6ヶ月を超える期間について、月額150千円以内。
注2 療養期間が1年を超え1年6ヶ月以内の場合、又は介護サービスを受けるのに必要な経費を負担することが困難であると認められる期間が1年を超え1年6ヶ月以内の場合であって、世帯の自立のために必要と認められるときは、2,300千円以内。
注3 災害を受けたことにより、生業費、福祉資金、住宅資金及び災害援護資金を貸し付ける場合は、当該災害の状況に応じ、措置期間を2年以内とすることができる。

※母子寡婦福祉資金、その他の公的資金等の貸付を受けている者は原則として対象外
※償還:月賦・半年賦・年賦償還を選択、申請により繰上償還も可能
 金融機関(徳島銀行・阿波銀行・郵便局)払込票により払込、又は口座振替
 最終期間までに償還しなかった場合は、残元金に対し年10.75%の延滞利子を徴収

1.借入申込者 ・現在の居住地に6ヶ月以上居住する者
・借入申込者、連帯借受人は65歳以下とし、連帯保証人は最終償還期日に70歳以下とする
・日常生活介護を要する65歳以上の高齢者のみの世帯については年齢制限を定めない
・児童養護施設退所者、里親委託を解除された者等
・借入申込者が未成年の場合は、法定代理人の同意が必要
添付書類
所得証明書
(所得のある世帯員全員)

2.連帯借受人 収入基準 添付書類
・更生資金生業費(単身者) 県内在住の3新等以内の親族 ・「低所得世帯」は生活扶助基準の1.7倍以内 所得証明書
・技能習得費、修学資金 資金使用者 ・「低所得世帯」は生活扶助基準の1.7倍以内
資金使用者が借受人になる場合は生計中心者
・障害者自動車購入費 申込者以外が運転する場合の運転者     -   -
・65歳以上の高齢者世帯 別世帯で原則として県内在住の親族 ・市町村民税所得割のある者 課税証明書

3.連帯保証人 ・原則1名で、借受人及び借入申込者は他の連帯保証人となることはできない
・最終償還期日に70歳以下の者とする
・償還能力を勘案のうえ、3名までの連帯保証人となることはできる
・被保護世帯、非課税及び均等割世帯は連帯保証人となることはできない
・原則として県内に居住している者、特別な事情のある場合は県外在住者でも可能とする
・借入申込者と同一住居者は、世帯分離をしていても同一世帯と見なし連帯保証人となることはできない
・緊急小口資金については、連帯保証人を要しない
添付書類
課税証明書

4.その他
(1)更生資金生業費の借入申請について ・ダンプ等車輌の持ち込みによる就労については、法に抵触するなど問題点があり貸付対象としない
・風俗産業等公序良俗に反すると認められる場合には貸付対象としない
・破産宣告が認められ、免責が決定した事実がある場合は原則として貸付対象としない
・店舗、土地等を借りる場合は、貸主との賃貸借契約書を提出
・業務委託による事業の場合は、契約の始期と終期及び業務量に対して最低保証額が明記され、契約先の会社印が押印されたものを提出
・事業開始にあたっての自己資金の確保や経験を勘案のうえ、事業の計画の妥当性や見通し、資金貸付の必要性を検討されたい
・概ね2割程度の自己資金の確保を要する
(2)自動車購入費の借入申請について ・現在使用中であれば、年式・車種名・走行距離を申込書に記入
・障害者用自動車については申請車輌購入の必要性を明記
・通勤・通院等を目的とする場合は証明書を添付
・生業のための自動車購入については、車輌保管場所の証明が必要(貸主の許可書等)
(3)住宅資金の借入申請について ・概ね2割程度の自己資金の確保を要する
・申請時に増改築前の写真を添付、事業実施後に完成後の写真を提出
(4)貸付辞退について ・貸付決定通知交付後、2ヶ月以内に借用書が提出されない場合は貸付を辞退したものとみなす

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